派遣社員として働いている、または働く予定があり、派遣社員が加入できる保険について興味がある方も多いのではないでしょうか。
ここでは、派遣社員でも加入できる保険について、派遣社員に加入義務がある社会保険の概要から、健康保険・介護保険・雇用保険・労災保険・年金保険など個々の保険についての概要・加入方法まで網羅的に解説します。
保険への加入は義務なので、ご自身がどの保険に加入できるのか正確に把握する必要があります。
ご自身が保険に加入できるかどうか、登録している派遣会社に確認してみましょう!
派遣社員でも保険に入れるのをご存知ですか?世の中には派遣社員は社会保険に入れないといった噂がありますが、加入要件を満たせば派遣社員でも社会保険に入ることが義務とされています。
派遣社員は個人個人で契約内容が異なるため、保険加入要件を満たしているのかを個別に判断する必要があります。この記事を読んで、自身が保険加入要件を満たしているのかどうか確認してください。
そもそも社会保険とは、日本の社会保障制度の1つで、国民の生活を守るために公的に設けられた保険制度です。
・健康保険(医療費の保証)
・介護保険(介護サービスの保証)
・年金保険(老後の生活・障害・死亡に対する保証)
・雇用保険(失業時の手当の保証)
・労災保険(業務中の事故・災害被害の保証)
という5つの保険があり、要件を満たした国民は社会保険に加入する義務があります。
以下で5つの保険をそれぞれさらに詳しく解説していきます。
健康保険は企業に勤める人のための公的な医療保険です。病気や怪我で治療を受けるとき、それによって働けなくなり休業したとき、出産・死亡といった事態のときに給付を受けることができます。
さらに、健康保険は保険加入者だけでなく、加入者に扶養されている家族も被扶養者として保険給付を受けることができます。
・75歳未満
・1週間の労働時間が正社員(派遣社員の場合は派遣元の一般社員)の4分の3以上
・1ヶ月の労働日数が正社員(派遣社員の場合は派遣元の一般社員)の4分の3以上
・契約期間が2ヶ月を超える
これらの要件を満たす場合に健康保険に加入することになります。契約開始時にこれらの要件を満たしていなくて健康保険に加入できなくても、契約更新時に新たに要件を満たした場合には加入することができるようになります。
さらに、平成28年10月の改正により加入対象が拡がりました。これにより、
・75歳未満
・1週間の労働時間が20時間以上であること
・1ヶ月あたりの賃金が8.8万円以上であること
・雇用期間の見込みが1年以上であること
・昼間学生でないこと
・従業員数が501人以上の会社(派遣社員の場合は派遣元)で働いていること
これらの要件を満たしている場合でも健康保険に加入することができるようになりました。
介護保険は40歳以上に加入が義務付けられている、介護サービスを保証する公的保険です。要介護認定を受けた被保険者は1割の負担で介護サービスの提供を受けることができます。
介護保険は
・40歳以上65歳未満
という年齢要件以外は健康保険と同じ加入要件になります。
※65歳以上の方も「加入」であることには変わりないですが、40歳以上65歳未満の方とは、保険料の算定、納付方法が異なります。(40歳以上65歳未満の方は健康保険と一緒に給与から徴収されますが、65歳以上の方は給与からは徴収されません)
年金には、
・国民年金(日本国内に住む20歳以上60歳未満の全ての人が加入)
・厚生年金(企業に勤める人が上乗せして加入する)
・共済年金(公務員や私立学校の教員などが上乗せして加入する)
という3つの種類があり、派遣社員も要件を満たせば厚生年金に加入することができます。
厚生年金保険は
・70歳未満
という年齢要件以外は健康保険と同じ加入要件になります。
雇用保険とは、
・労働者が失業した場合
・育児や介護で休業しなければならない場合
などに生活や再就職の支援を受けることができる保険です。
その他、労働者の能力開発の取組みを支援するための給付なども含まれます。
雇用保険の加入要件は、
・1週間の労働時間が20時間以上
・31日以上継続して雇用されることが見込まれること
の2点です。
健康保険よりも緩い要件となっているので、健康保険に加入できる場合には雇用保険にも加入できます。雇用保険も健康保険などと同様に、契約開始時に要件を満たしていなくても、契約更新時に要件を満たせば加入することができます。
※ただし学生の方(通信教育、夜間学校等を除く)、2ヶ所以上で雇用されていて既に他の事業所(主たる賃金を受ける事業所)で雇用保険に加入している方は加入対象外です。
労災保険とは業務中・通勤中の事故・災害による労働者のケガや病気、またそれにより体に障害が残ったり死亡した場合などに補償を行う制度です。被保険者の社会復帰や、被保険者死亡時の遺族への支援なども含まれます。
労災保険には加入要件がなく、原則として適用事業所で働く全ての雇用者が労災保険の適用を受けることができます。
社会保険に入るには、自分で煩雑な手続きをしないといけないと思っている方もいるのではないでしょうか。実際はそんなことはなく、加入手続きは派遣会社が行ってくれます。実際に働いている派遣先企業ではなく、事業主である派遣会社を通して行われます。派遣会社に求められた書類を渡して手続きを行ってもらうようにしましょう。
※国民健康保険の切替手続きはご自身で行う必要があります。
最後に加入要件をまとめます。
健康保険・介護保険・年金保険は年齢の要件に加えて、
・労働時間および日数(正社員(派遣社員の場合は派遣元の一般社員)の4分の3以上)
・契約期間(2ヶ月超)
の2ポイント、または、
・1週間の労働時間が20時間以上
・1ヶ月あたりの賃金が8.8万円以上
・雇用期間の見込みが1年以上
・昼間学生でないこと
・従業員(派遣社員の場合は派遣元の一般社員)が501人以上
の5ポイントが満たされていれば加入できます。
雇用保険は健康保険より要件が緩く、労災保険は加入要件がありません。
派遣社員は社会保険に入れないと勘違いされていることもありますが、この記事にあるように派遣社員も社会保険に入ることはできます。このことを知って安心していただけたら、早速JOBNETで派遣のお仕事を探し始めてみませんか。
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