「103万円の壁」や「130万円の壁」などと聞いたことありませんか?それぞれの壁の説明や、扶養内で働くことはお得なの?扶養から外れると損なの?働き損っていくら?など、扶養内で働くために必要な情報や、扶養を外れた場合のメリットなどをお伝えします。
「扶養」には、下記2パターンあります。
ここでは夫(会社員)を納税者、妻(あなた)を扶養家族としてそれぞれ説明します。
(1) 所得税+社会保険の扶養
あなたは所得税や社会保険の負担がなく、夫も所得税が減額されます。
(2) 社会保険のみの扶養
健康保険と厚生年金ともに夫の扶養の範囲となり、あなたの分の社会保険料負担はありませんが、あなたに所得税がかかります。
※「収入」や「所得」などの違いについては「所得税の壁」で詳しく説明します。
また、扶養には一定の収入を超えると扶養から外れてしまう、いわゆる超えてはいけない「壁」があります。
この「壁」にはいくつか違いがありますので、それぞれ説明していきます。
所得税の壁のまえに、各用語について説明します。
(1) | 収入(給与収入) | 会社から支給された給料や賞与、手当などを含めた総支給額 |
---|---|---|
(2) | 所得(給与所得) | 収入から(3)を差し引いた金額 |
(3) | 給与所得控除 | 会社員の場合、必要経費として最低65万円は収入から差し引かれること (会社員は必要経費の算出が困難なため、収入から一定の金額を差し引くことによって「所得」が算定される仕組みになっています) |
(4) | 基礎控除 | 収入のある人全員が所得税を計算するときに、所得から一律38万円差し引かれること |
※その年の1月~12月の間の収入が対象です(非課税分の交通費は含まれません)
課税される所得の範囲は、「収入」-「給与所得控除+基礎控除=103万円」ですので、収入が103万円以下であれば、所得税がかかりません。
また、社会保険の扶養内でもありますので、あなたは所得税・社会保険ともに負担がありません。
さらに夫は配偶者控除が受けられるので、一律38万円が夫の所得から控除され税金が減額されます。
【扶養内収入例】 月8.55万円×12ヶ月=102.6万円
※夫の年収が1,220万円を超える場合、2018年以降は配偶者控除を受けられません。
あなたには所得税が課税されますが、税制改正により2018年からはあなたの年収201.6万円未満まで夫は配偶者特別控除が受けられますので、税金面において実はそれほど大きな負担にはならないといえます。
ただし、のちほど説明する社会保険の壁を超えてしまうと、あなたは社会保険料を負担することになり、税金よりも負担が大きくなりますので、103万円を超えたら社会保険の壁を意識する必要があります。
あなたの年収103万円超~201.6万円未満(※)であれば、夫には段階的に控除が受けられる配偶者特別控除があります。
・150万円未満であれば夫の控除額は103万円以下と変わらない
・150万円以上~201.6万円未満まで段階的に控除が受けられる
※2018年から税制改正により配偶者特別控除が拡大されました
上記でお伝えしたとおり、税制改正により配偶者特別控除が拡大されたため、2018年から所得税の壁は103万円から150万円に引き上げられました。これが新しくできた「150万円の壁」です。
ただし、これはあくまでも夫の扶養控除が拡大されただけであり、103万円を超えればあなたには所得税がかかります。
また、くりかえしになりますが、150万円の前に130万円の社会保険の壁(要件を満たせば106万円の壁)があるので、拡大された所得税の壁よりは、のちに説明する社会保険の壁を意識した働き方について検討することをオススメします。
ここでは、「健康保険」と「厚生年金保険」の扶養について説明します。
2016年10月からの社会保険適用拡大による、あらたな「社会保険の壁」です。
社会保険加入要件のひとつに「月額賃金8.8万円以上」があり、月額8.8万円×12ヶ月が約106万円となることから、「年収106万円の壁」と呼ばれています。
次の5つの要件すべてに該当すると、あなたは夫の扶養から外れ、社会保険に加入することになります。
1 | 週の所定労働時間が20時間以上 |
---|---|
2 | 勤務期間が1年以上見込まれること |
3 | 月額賃金が8.8万円以上 ※契約書等で不明な場合は、「時間給×週の所定労働時間×52週÷12ヶ月」 ※交通費、残業代、精皆勤手当、家族手当、賞与などを除く |
4 | 学生でないこと(休学中、夜間等の定時制は加入対象) |
5 | 従業員501人以上の企業に勤務(派遣の場合は派遣元) |
※「所定労働時間」・・・就業規則や雇用契約書で定められた労働者の労働時間のこと
※「従業員」・・・社会保険に加入している者の総数
【扶養内収入例】 月8.75万円×12ヶ月=105.0万円
<参考>
加入要件を満たす月額88,000円(年収約106万円)の場合、月に約1.2万円の社会保険料がかかりますので、収入にかなり影響があります。(年齢やその他条件などによって変わりますので目安としてください)
「106万円の壁」と年収で呼ばれていますが、実際は年収ではなく、「月額の賃金」で判断されることに注意してください。
「月額の賃金」とは、週給、日給、時間給を月額に換算したものに、各諸手当等(最低賃金法で賃金から除外されている交通費、精皆勤手当、家族手当を除く)を含めた金額のことです。
また、月収8.8万円以上が1回でもあればただちに社会保険加入とはなりませんが、恒常的に実績月額8.8万円以上となる場合は、雇用契約書等の内容を見直し、社会保険加入要件を満たすと判断されることもあります。
「106万円の壁」で説明した社会保険加入の5要件に該当しない人は、収入見込み(※)130万円未満であれば、夫の扶養内となり、あなたは社会保険料を納める必要がありません。
※収入見込みですので、社会保険料を算定する標準報酬月額(3ヶ月間の給与等の支給額平均)×12ヶ月となります。また、「106万円の壁」と異なり、収入には賞与、残業代、交通費等が含まれます。
【扶養内収入例】 月10.80万円×12ヶ月=129.6万円
扶養から外れると収入が減る=「働き損」になることもあることから、扶養内におさえたい人は多いでしょう。
では扶養から外れると本当に損してしまうのか?検証してみましょう。
次の表のとおり、150万円までは手取りが「130万円の壁」を下回ってしまうので、「働き損」となる可能性が高いです。
働き損とならず、働いた分だけ収入アップなら、年収160万円以上を目指すといいでしょう。
(社会保険加入の5つの要件すべてに該当する場合は、130万円以上が収入アップとなります)
年収 | 税・保険の月額 | 年間負担額 | 手取り | 結果 |
---|---|---|---|---|
130万円 | 19,500円 | 23.4万円 | 106.6万円 | 130万円の壁より下回る |
140万円 | 21,000円 | 25.2万円 | 114.8万円 | 130万円の壁より下回る |
150万円 | 22,500円 | 27.0万円 | 123.0万円 | 130万円の壁より下回る |
160万円 | 24,000円 | 28.8万円 | 131.2万円 | 130万円の壁より上回る |
※上記表は、簡単に分かりやすくするため収入から15%差し引かれると想定して計算しています。
※年齢やその他条件により異なりますので、収入例の目安としてください。
※2018年より年収201.6万円未満まで、夫は配偶者特別控除が受けられます。
夫の扶養から外れると社会保険料の負担などマイナスイメージが高いですが、実は扶養から外れるメリットもあります。
■一定額を超えれば働いた分だけ収入アップ
働き損とならない額を超えれば、その金額分だけ世帯収入がアップします。
■働く時間の制限もないため、キャリアアップを目指せる
限られた時間でもキャリアアップは十分に可能ですが、勤め先と扶養内におさめるために時間を調整したりする必要もなくなり、お仕事に取り組む時間が拡大しますので、それまで以上のキャリアアップを目指した働き方ができます。
■社会保険料控除で税金が減る
負担した社会保険料は、所得から控除されるので税金が減ります。
■社会保険に加入するメリット
将来もらえる年金が増える、医療保険(健康保険)の給付が充実など、将来の給付につながるメリットがあります。
所得税の壁の103万円以下であれば働いた分が収入になりますので、働き損を意識する必要はありません。
103万円超の収入アップを目指したい方は、社会保険の5要件に該当するかしないかで、目指す収入が変わります。
社会保険の壁と働き損とならないのはいくらから?について下記にまとめましたので、収入の目安としてください。
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